建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可、また国家資格などの登録に必要な書類として、「登記されていないことの証明書」というものがあります。
法定後見と任意後見の内容は登記され、その登記情報は登記事項証明書で確認することができます。
その逆に、これらの登記がされていないことを証明する書類が「登記されていないことの証明書」です。
登記されていないことの証明書は、法務局で取得することができます。
ただし、支局や出張所では取得することができません。
窓口で取得するには、各都道府県(北海道を除く)に1箇所しかない本局へ行く必要があります。
各都道府県の法務局・地方法務局はこちら
どうしても窓口へ行くことができない場合は、東京法務局へ郵送で請求することができます。
登記されていないことの証明申請書に押印するため印鑑が必要です。
また法務局によっては本人確認のため身分証明書が必要な場合があります
なお本人が申請するときは、添付書類は必要ありませんが代理人が申請するときは、本人作成の委任状等が必要です。 また配偶者又は四親等内の親族が申請するときは、本人との関係を証する書面が必要です。
登記されていないことの証明書1通につき、300円かかります。
収入印紙300円を、申請書に貼り付けて納めます。
登記されていないことの証明書の申請書は、こちらからダウンロードしていただけます。
登記されていないことの証明書の委任状は、こちらからダウンロードしていただけます。
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