登記されていないことの証明書の発行手続きは、東京法務局後見登録課、もしくは 全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口で行っています。 したがって、申請には、直接窓口に行くか、東京法務局後見登録課 あて郵送で申請することになります。
法定後見と任意後見の内容は登記され、その登記情報は登記事項証明書で確認することができます。
なお、郵送での申請は、全国の法務局、地方法務局では扱っていません。 東京法務局後見登録課のみ郵送での申請を取り扱っています。
東京法務局民事行政部後見登録課 〒102-8226 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課
返信用封筒(あて名を明記の上,返信用切手を貼付した長3サイズのもの)を同封して、上記提出先に送付します。 なお、手数料は申請書に印紙を貼付し、納付します。
通常 1、2日とされてますが、郵送にかかる期間も含めると早くて1週間、土日祝日などが間に入ると 10日から2週間程度かかります。 登記されていないことの証明書をお急ぎで取得したい方は
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