登記されていないことの証明書とは

建設業許可など各種許認可に必要な登記されていないことの証明書についてご説明します。

登記されていないことの証明書を郵送で請求する場合



登記されていないことの証明書の発行手続きは、東京法務局後見登録課、もしくは 全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口で行っています。

したがって、申請には、直接窓口に行くか、東京法務局後見登録課 あて郵送で申請することになります。


法定後見と任意後見の内容は登記され、その登記情報は登記事項証明書で確認することができます。


なお、郵送での申請は、全国の法務局、地方法務局では扱っていません。

東京法務局後見登録課のみ郵送での申請を取り扱っています。


登記されていないことの証明書の郵送の申請提出場所

東京法務局民事行政部後見登録課

〒102-8226  東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎  

東京法務局民事行政部後見登録課

登記されていないことの証明書の郵送の提出方法


返信用封筒(あて名を明記の上,返信用切手を貼付した長3サイズのもの)を同封して、上記提出先に送付します。

なお、手数料は申請書に印紙を貼付し、納付します。

登記されていないことの証明書を郵送で請求した場合のかかる時間


通常 1、2日とされてますが、郵送にかかる期間も含めると早くて1週間、土日祝日などが間に入ると

10日から2週間程度かかります。

登記されていないことの証明書をお急ぎで取得したい方は

Sponsored Links

MENU

トップページ

全国の法務局・地方法務局

郵送で請求する方法

証明書が必要な資格、許認可

証明書取得サービス

サイトマップ

運営者情報



copyright 2014 © 登記されていないことの証明書とは All Rights Reserved.

Powered by Hikari-consultant office

会社設立一般社団法人設立特殊車両通行許可風俗営業許可クーリングオフNPO法人設立車庫証明 | 合同会社設立